運営規程
[事業所名] TLC訪問看護ステーション
[事業の目的]
第1条 Tender Loving Corporation 株式会社 が実施する指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下、単に「指定訪問看護事業」という。)は、ステーションの看護師等が、要介護状態又は要支援状態にあり、主治医が指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の必要を認めた高齢者に対し、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことにより、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。
[運営方針]
第2条
1 事業所は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養ができるように支援する。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとする。
3 事業所は、以下の場合を除いて、正当な理由なくサービス提供を拒まない。
(1)事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合。
(2)利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難な場合。
[事業所の名称及び所在地]
第3条 この事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称 TLC訪問看護ステーション
2 所在地 〒805-0048 福岡県北九州市八幡東区大蔵2丁目4番3号1階
3 電話番号/FAX 093-980-6093 / 093-980-6194
[従業者の職種、員数及び職務の内容]
第4条 この事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
1 管理者 1人
管理者は、ステーションの従業者の管理、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の利用の申込みに係る調整、主治医との連携・調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。また訪問看護師を兼務する。
2 看護師等
正看護師 6人(常勤職員4人、非常勤職員2人)※管理者を含む
准看護師 0人(常勤職員0人、非常勤職員0人)
理学療法士 0人(常勤職員0人、非常勤職員0人)
作業療法士 0人(常勤職員0人、非常勤職員0人)
言語聴覚士 0人(常勤職員0人、非常勤職員0人)
看護補助者 1人(常勤職員0人、非常勤職員1人)
看護師等は、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供に当たる。
[営業日及び営業時間]
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日
月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の休日及び12月31日から1月3日までを除く。
2 営業時間
午前8時30分から午後17時15分までとする。
3 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
4 緊急時、必要な際は365日24時間対応を行う
[指定訪問看護の内容]
第6条 指定訪問看護の内容は、次のとおりとする。
1 病状・障害の観察
2 清拭・洗髪等による清潔の保持
3 療養上の世話
4 褥創の予防・処置
5 リハビリテーション
6 認知症患者の看護
7 療養生活や介護方法の指導
8 カテーテル等の管理
9 その他医師の指示による医療処置
[利用料等]
第7条
1 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護が法定受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は徴収しない。
3 死後の処置料(エンゼルケアセット代を含む)は、20,000円とする。
4 前2項及び第3項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
[通常の事業の実施地域]
第8条 通常の事業の実施地域は、北九州市八幡東区、小倉北区、戸畑区とする。
※上記実施地域以外での希望・相談ある場合は、総合的な状況により検討する。
[衛生管理対策]
第9条 事業所は、訪問看護従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
[サービス提供困難時の対応]
第10条 事業所は、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
[居宅介護支援事業者との連携]
第11条 事業所は、事業の実施に際し、居宅介護支援事業者(必要と判断される場合は、主治医、保健医療・福祉サービス提供者を含む)と連携し、必要な情報を提供することとする。
[利用者に関する市町村への通知]
第12条 事業所は、利用者が正当な理由なしに指定訪問看護の利用に関する指示に従わないこと等により、自己の要介護状態等の程度を悪化させたと認められるとき、及び利用者に不正な受給があるときなどには、意見を付して当該市町村に通知することとする。
[利益供与の禁止]
第13条 事業所及びその従業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者等に対し、利用者にサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
[秘密保持]
第14条
1 事業所及びその従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持する旨を従業者との雇用契約の内容とする。
3 サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、利用者又はその家族の同意をあらかじめ文書で得ておくものとする。
[苦情処理]
第15条 利用者やその家族からの苦情等に迅速かつ適切に対応するために、事業所に苦情受付窓口を設置する。苦情が生じた場合は、直ちに相手方に連絡を取り、詳しい事情を把握するとともに、従業者で検討会議を行い、必ず具体的な対応を行う。また、苦情記録、その対応を台帳に保管し、再発を防ぐ。詳細は別紙「利用者の苦情を処理するために講ずる処置の概要」による。
[緊急時又は事故発生時等における対応方法]
第16条
1 事業所及びその従業者は、サービスの提供中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたとき、又は事故が発生したときは、速やかに主治医に連絡し適切な措置を講ずるとともに、管理者の指示に従い、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に報告を行うものとする。
2 事業所は、事故の状況や事故に際して取った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じるものとする。
[地域との連携等]
第17条
1 本事業の運営に当たって、提供した訪問看護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。
2 事業者は、当該事業所が所在する地域の自治会等の地縁による団体に加入するなどして、地域との交流に努める。(大蔵商店組合連合会 等)
[BCP]
第18条
1 本事業所は、自然災害や感染症(新型コロナウイルスを含む)等の不足な事態が発生した場合に備え『利用者の安全確保』『職員の安全確保』『サービスの継続と地域支援』を目的として業務継続計画(BCP:Business Continuity Plan)を作成している。
2 『利用者の安全確保』の一つとして、八幡医師会内の事務局を通じて代替の訪問看護ステーションと連携を行い、利用者の命を守るための重要な医療行為(点滴、注射、投薬、傷の手当等)等を医師の指示のもと行う場合がある。
3 自然災害であっても職員の安全が保障される場合には、可能な限り早期に利用者に対して必要な訪問看護を再開するよう努める。
[虐待防止対策]
第19条 本事業所は、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、指針の策定、マニュアル作成している。
(1)虐待の種類・・・身体的虐待、介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待
(2)虐待防止に係る検討委員会の設置・・・
委員長:管理者 木村考行
委員:管理者、看護師、看護補助者、リハビリスタッフ等
委員会:年1回以上、身体拘束適正化委員会と併せて行う
(1)虐待の種類・・・身体的虐待、介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待
(2)虐待防止に係る検討委員会の設置・・・
委員長:管理者 木村考行
委員:管理者、看護師、看護補助者、リハビリスタッフ等
委員会:年1回以上、身体拘束適正化委員会と併せて行う
(3)研修・・・年1回以上実施
(4)虐待相談支援・・・
委員長:管理者 木村考行 093-980-6093
北九州市障害者虐待防止センター 093-861-3111
高齢者虐待防止の窓口:お住まいの小学校区の地域包括支援センター
[身体拘束]
委員長:管理者 木村考行 093-980-6093
北九州市障害者虐待防止センター 093-861-3111
高齢者虐待防止の窓口:お住まいの小学校区の地域包括支援センター
[身体拘束]
第20条
1 身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者等の尊厳ある生活を阻むものである。本事業所は、利用者尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしないケアの実施に努める。
2 緊急やむを得えず身体拘束を行う場合は以下3つの要件【切迫性】【非代替性】【一時性】をすべて満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施されている場合に限る。その際、【身体拘束に関する説明書】を用いて説明し、同意を得て実施した際は、【経過観察・再検討記録】を作成する。
【切迫性】利用者の生命、身体又は権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
【非代替性】身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替えする支援の方法がないこと
【一時性】身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
(1)身体拘束適正化委員会の設置・・・
委員長:管理者 木村考行
委員:管理者、看護師、看護補助者、リハビリスタッフ等
委員会:年1回以上、虐待防止に係る検討委員会と併せて行う
身体拘束を必要とする利用者がいる場合適時行う
委員長:管理者 木村考行
委員:管理者、看護師、看護補助者、リハビリスタッフ等
委員会:年1回以上、虐待防止に係る検討委員会と併せて行う
身体拘束を必要とする利用者がいる場合適時行う
(3)研修・・・年1回以上実施
(4)虐待相談支援・・・
委員長:管理者 木村考行 093-980-6093
北九州市障害者虐待防止センター 093-861-3111
高齢者虐待防止の窓口:お住まいの小学校区の地域包括支援センター
委員長:管理者 木村考行 093-980-6093
北九州市障害者虐待防止センター 093-861-3111
高齢者虐待防止の窓口:お住まいの小学校区の地域包括支援センター
[ハラスメント]
第21条 本事業所は、ハラスメント防止対策を講じている。
(1)ハラスメントの種類・・・
(1)ハラスメントの種類・・・
セクシャルハラスメント、カスタマーハラスメント、モラルハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業に関するハラスメント 等
(2)相談窓口の設置・・・代表取締役・管理者:木村考行 093-980-6093
(3)研修・・・年1回以上実施
[その他運営に関する重要事項]
第22条
1 本事業の社会的使命を十分認識し、従業者の資質向上を図るため、研修等の機会を設けるとともに業務体制を整備する。研修等の記録、資料を保管し、参加した従業員以外も共有する。
【研修の内容】
【研修の内容】
・接遇・マナー ・感染症 ・食中毒 ・安全運転
・虐待・身体拘束 ・BCP ・ハラスメント
・医師会、看護協会等が企画する研修等
・その他会社が必要とする研修
2 この規程の概要等、利用(申込)者のサービス選択に関係する事項については、事業所内の見やすい場所に掲示する。
3 第6条のサービス提供記録については、それらを当該利用者に交付する。
4 第6条のサービス提供記録、第16条第2項に規定する事故発生時の記録、第12条に規定する市町村への通知、第15条の苦情処理、並びに介護報酬請求に関する記録については、整備の上、完結してから5年間保存する。
5 市町村、並びに国民健康保険団体連合会(以下、「市町村等」という。)からの物件提出の求めや質問・照会等に対応し、その調査に協力するとともに、市町村等からの指導・助言に従って必要な改善を行う。また、市町村等から求められた場合には、その改善の内容を市町村等に報告する。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はTender Loving Corporation 株式会社で定める。
(附 則)
この規程は、2019年7月1日から施行する。
2020年1月改定
2020年4月改定
2022年3月改定
2024年4月改定
2020年1月改定
2020年4月改定
2022年3月改定
2024年4月改定